
はじめに
非常勤講師として働くと、副業をすることで収入を増やすことができます。
しかし、副業をする際には、税金のことも考えなければなりません。
副業の収入にはどのような税金がかかるのでしょうか?
また、どのように申告や納付をすればよいのでしょうか?
この記事では、非常勤講師が副業をする際に押さえておきたい税金のポイントについて解説します。
副業で得た収入の税金の扱いについて:源泉徴収と確定申告の違い
副業をする際に気になるのが、税金の問題です。
副業で得た収入は、どのように税金がかかるのでしょうか?ここでは、源泉徴収と確定申告の違いについて説明します。
源泉徴収とは、給与や報酬などの所得を支払う者が、所得税をあらかじめ徴収して国税庁に納付する仕組みです。
例えば、非常勤講師として学校で働く場合、支払われる報酬から所得税が差し引かれます。
この場合、源泉徴収された税金は、そのまま確定申告をしなくてもよいとされています。
確定申告とは、自分で所得や支出などを計算して、所得税を申告することです。
例えば、非常勤講師以外にも個人事業主としてフリーランスや起業家などで働く場合、支払われる報酬から所得税が差し引かれない場合があります。
この場合、自分で収入や経費などを記録しておき、年度末に確定申告をしなければなりません。
確定申告をすることで、過少または過大に納めた税金の返還や追徴が行われます。
つまり、源泉徴収と確定申告の違いは、税金を支払うタイミングと方法にあります。
副業で得た収入が源泉徴収されている場合は、確定申告をしなくてもよい場合が多いですが、源泉徴収されていない場合は、確定申告をしなければならない場合が多いです。
ただし、これらは一般的なケースであり、個人の状況によって異なる場合もあります。
副業で得た収入の税金の扱いについては、専門家に相談することをおすすめします。
非常勤講師が副業で得た収入にかかる税金の種類:所得税・住民税・国民健康保険税
非常勤講師として働くと、本業とは別に副業で収入を得ることができます。
しかし、副業で得た収入は、本業の収入と同様に税金の対象となります。
副業で得た収入にかかる税金の種類は、所得税・住民税・国民健康保険税の3つです。
それぞれの税金の計算方法や納付方法について、簡単に説明します。
所得税
所得税は、年間の総収入から必要経費や控除を引いた課税所得に応じて納める国の税金です。
非常勤講師の場合、本業と副業の収入を合算して総収入とします。
必要経費としては、交通費や教材費などがあります。
控除としては、基礎控除や給与所得控除などがあります。
所得税は、年末調整や確定申告で計算されます。
年末調整は、本業の雇用主が行う場合が多く、副業の収入は申告する必要があります。
確定申告は、自分で行う場合が多く、本業と副業の収入を合わせて申告する必要があります。
住民税
住民税は、前年の総収入から必要経費や控除を引いた課税所得に応じて納める市町村と都道府県の税金です。
非常勤講師の場合も、本業と副業の収入を合算して総収入とします。
必要経費や控除は、所得税と同じです。住民税は、確定申告で計算されます。
確定申告を行った場合は、市町村から納付書が送られてきます。
確定申告を行わなかった場合は、市町村から源泉徴収票などを提出するように求められます。
国民健康保険税
国民健康保険税は、前年の総収入から必要経費や控除を引いた課税所得に応じて納める市町村の保険料です。
非常勤講師の場合も、本業と副業の収入を合算して総収入とします。
必要経費や控除は、所得税や住民税と同じです。
国民健康保険税は、市町村から納付書が送られてきます。納付書には、前年度分と当年度分が記載されています。
税金の計算方法について:非常勤講師が副業で得た収入の金額によって変わる税率と控除額
非常勤講師として働くと、給与所得としての収入が発生します。
しかし、副業をする場合は、その収入の種類によって、税金の計算方法が異なります。副業で得た収入がどのようなものかによって、所得税や消費税の対象になるかどうか、また、どのような控除が受けられるかが変わってきます。
副業で得た収入が給与所得である場合は、非常勤講師としての給与所得と合算して、総合課税されます。
この場合は、所得税や住民税の税率は、合計した収入の金額に応じて段階的に上がります。
また、消費税も課税対象となります。
ただし、副業で得た給与所得が年間20万円以下であれば、非課税となります。
副業で得た収入が事業所得である場合は、非常勤講師としての給与所得とは別に、青色申告または白色申告をする必要があります。
この場合は、所得税や住民税の税率は、事業所得の金額に応じて段階的に上がります。
また、消費税も課税対象となります。
ただし、事業所得が年間50万円以下であれば、非課税となります。
副業で得た収入が不動産所得や譲渡所得などの他の所得である場合は、非常勤講師としての給与所得とは別に、確定申告をする必要があります。
この場合は、所得税や住民税の税率は、他の所得の金額に応じて段階的に上がります。
また、消費税も課税対象となります。ただし、他の所得が年間20万円以下であれば、非課税となります。
副業で得た収入に対して控除を受けられるかどうかは、その収入の種類や申告方法によって異なります。
給与所得では、基礎控除や社会保険料控除などが適用されます。
事業所得では、青色申告をすると青色申告特別控除や必要経費控除などが適用されます。
白色申告をする場合は、必要経費控除だけが適用されます。
他の所得では、各種の特定控除や必要経費控除などが適用されます。
非常勤講師が副業をする際には、自分の収入の状況や申告方法を把握し、適切に税金を計算しましょう。
非常勤講師が確定申告をする場合の手続きと注意点
非常勤講師として副業をしている方は、年末調整ではなく確定申告をする必要があります。確定申告とは、自分の収入や支出を税務署に報告し、所得税や住民税を計算して納めることです。
確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。
ただし、電子申告を利用する場合は、3月31日までに行うことができます。
確定申告をする際には、以下の手続きと注意点を押さえておきましょう。
収入の計算方法
非常勤講師の収入は、給与所得ではなく事業所得として計算されます。
事業所得とは、自営業やフリーランスなど、自分で仕事を探して行う場合の収入です。事業所得の計算方法は、売上(収入)から必要経費(支出)を差し引いたものです。
必要経費とは、仕事に関係する費用のことで、例えば交通費や教材費、書籍代や通信費などが該当します。
必要経費を計算する際には、領収書やレシートなどの証明書類を保存しておくことが重要です。
確定申告の方法
確定申告をする方法は、紙で行う場合と電子申告で行う場合があります。
紙で行う場合は、税務署や市役所などで配布されている「青色申告決算書」や「確定申告書」などの用紙に必要事項を記入し、税務署に提出します。電子申告を行う場合は、国税庁のホームページから「e-Tax」というシステムにアクセスし、マイナンバーカードや電子証明書などを用意してオンラインで申告します。
電子申告の方が紙で行うよりも手間が少なく、確定申告書の作成や提出が簡単にできます。
税金の支払い方法
確定申告をした後は、所得税や住民税を支払う必要があります。
税金の支払い方法は、納付書で行う場合と口座振替で行う場合があります。
納付書で行う場合は、税務署から送られてくる納付書に記載されている金額を郵便局や銀行などで支払います。
口座振替で行う場合は、事前に税務署に口座情報を登録しておき、指定された日に自動的に税金が引き落とされます。
口座振替の方が納付書よりも忘れずに支払えるメリットがあります。
収入によって変わる税金
非常勤講師として副業をする場合、税金の面で注意すべきことはいくつかあります。
まず、副業収入が20万円を超えると、確定申告が必要になります。
また、副業収入が103万円を超えると、国民年金の第二号被保険者になります。
さらに、副業収入が200万円を超えると、住民税の所得割が課税されます。
これらの税金の負担を軽減するためには、副業にかかった経費をきちんと計算して、必要経費として申告することが大切です。
非常勤講師の副業は、自分のスキルや知識を活かして収入を増やすチャンスですが、税金のルールも把握しておくことで、より安心して副業を続けることができるでしょう。